1970-03-05 第63回国会 参議院 商工委員会 第3号
この経費は、各省各庁の所管する開発事業相互間の進展の不均衡の調整及び新全国総開合発計画の推進をはかるために実施する大規模、かつ、広域にわたる開発事業の調査について総合的な調整を行なうため必要なものであります。 以上、一般会計予算の概要を御説明申し上げましたが、次に、経済企画庁関係の財政投融資計画につきまして、簡単に御説明申し上げます。
この経費は、各省各庁の所管する開発事業相互間の進展の不均衡の調整及び新全国総開合発計画の推進をはかるために実施する大規模、かつ、広域にわたる開発事業の調査について総合的な調整を行なうため必要なものであります。 以上、一般会計予算の概要を御説明申し上げましたが、次に、経済企画庁関係の財政投融資計画につきまして、簡単に御説明申し上げます。
この経費は、国土総合開発法に基づく特定地域及び調査地域、東北、北陸、中国、四国、九州の各地方開発促進法に基づく各地方、並びに首都圏整備法、近畿圏整備法、低開発地域工業開発促進法、豪雪地帯対策特別措置法及び産炭地域振興臨時措置法に基づき指定された区域等における、各省庁の所管する開発事業相互間の不均衡を調整して、その総合的な効果を発揮させるため必要な経費でありまして、各省所管の一般会計及び特別会計へそれぞれ
国土開発に関する事業は、各省庁におきましてそれぞれ実施されておりますため、開発事業相互間の事業の進捗度に不均衡を来たし、総合的な効果が発揮せられない場合があります。このような場合に、この経費によりこれを調整いたしまして、総合開発の効果をあげようとするものであります。
国土開発に関する事業は、各省庁におきましてそれぞれ実施されておりますため、開発事業相互間の事業の進捗度に不均衡を来たし、総合的な効果が発揮せられない場合があります。このような場合に、この経費によりこれを調整いたしまして、総合開発の効果をあげようとするものであります。
この経費は国土総合開発法に基づく特定地域及び調査地域、東北、北陸、中国、四国、九州地方開発促進法に基づく各地方並びに首都圏整備法に基づく首都圏の地域における開発事業相互間の不均衡を調整して、その総合的な効果を発揮させるため必要な経費でありまして、各省所管の一般会計及び特別会計へ全額をそれぞれ移しかえ、及び繰り入れをいたしたのであります。
国土開発に関する事業は、各省庁におきまして、それぞれ実施されておりますため、開発事業相互間の事業の進捗度に不均衡を来たし、総合的な効果が発揮せられない場合があります。このような場合に、この経費によりこれを調整いたしまして、総合開発の効果を上げようとするものであります。
国土開発に関する事業は、各省庁におきまして、それぞれ実施されておりますため、開発事業相互間の事業の進捗度に不均衡を来たし、総合的な効果が発揮せられない場合があります。このような場合に、この経費によりこれを調整いたしまして、総合開発の効果を上げようとするものであります。
これは国土総合開発法に基づきます特定地域、調査地域それから地方開発促進の単独立法によります東北、北陸、中国、四国、九州の各地力並びに首都圏地域におきますところの各省庁の所管する開発事業相互間の不均衡を調整し、開発事業の総合効果を発揮することを目的とした経費でございます。
これは、国土総合開発法に基づく特定地域、調査地域、それから地方開発促進の単独立法によります東北、北陸、中国、四国、九州地方並びに首都圏地域におきまするところの各省庁の所管する開発事業相互間の不均衡を調整し、開発事業の総合効果を発揮することを目的とした経費でございます。
国土総合開発法に基づく開発事業は、各省各庁によって、それぞれ実施されるため、開発事業相互間の事業進度に不均衡を来たし、総合的な効果が発揮せられない場合があります。このような場合に、この経費によりこれを調整いたしまして、総合開発の効果を上げようとするものであります。
国土総合開発法に基づく開発事業は、各省各庁によって、それぞれ実施されるため、開発事業相互間の事業進度に不均衡を来たし、総合的な効果が発揮せられない場合があります。このような場合に、この経費によりこれを調整いたしまして、総合開発の効果をあげようとするものであります。
この額は前年度に比較いたしますと二億円の増額となっておりますが、この経費は御承知の通り国土総合開発法に基づきます開発事業が各省各庁によってそれぞれ所管を異にして実施されておりますことから生ずる開発事業相互間の進度の不均衡を企画庁が調整をいたしまして、その総合的な開発効果を発揮させるために必要な経費であります。 第五は地域経済計画調査調整費の項でありますが、前年度同様に五千万円を要求しております。
国土総合開発法に基づく開発事業は、各省各庁によってそれぞれ所管を異にして実施されるため、開発事業相互の進度に不均衡を来たし、総合的な効果が発揮せられない場合があります。このような場合に、経済企画庁がこれを調整いたしまして、総合開発の効果を上げようとするものであります。
国土総合開発法に基づく開発事業は、各省各庁によってそれぞれ所管を興にして実施されるため、開発事業相互の進度に不均衡を来たし、総合的な効果が発揮せられない場合があります。 このような場合に、経済企画庁がこれを調整いたしまして、総合開発の効果をあげようとするものであります。
この経費は、国土総合開発法に基づく開発事業が各省各庁においてそれぞれ所管別に実施されますことから生ずる開発事業相互間の不均衡な進度を経済企画庁が調整いたしまして、その総合的な効果を発揮するに必要な経費でありまして、予算総則第二十六条により、農林省、建設省、運輸省及び通商産業省の各所管に全額を移しかえいたしたのであります。
この経費は国土総合開発法に基づく開発事業が各省各庁によって、それぞれ所管を異にして実施されておりますので、開発事業相互の間に進展の度合いの不均衡が生ずる場合もあります。そういう場合に、企画庁が調整しまして、その総合的な開発効果を発揮させようとするために要する経費であります。
国土総合開発法に基づく開発事業は、各省各庁によってそれぞれ所管を異にして実施されるため、開発事業相互の進度に不均衡を来たし、総合的な効果が発揮せられない場合があります。このような場合に、経済企画庁がこれを調整いたしまして、総合開発の効果を上げようとするものであります。特定地域及び調査地域並びに東北地方、四国地方、九州地方及び首都圏地域における開発事業を対象といたすものであります。
国土総合開発法に基づく開発事業は、各省各庁によってそれぞれ所管を異にして実施されるため、開発事業相互の進度に不均衡を来たし、総合的な効果が発揮せられない場合があります。このような場合に、経済企画庁がこれを調整いたしまして、総合開発の効果を上げようとするものであります。特定地域及び調査地域並びに東北地方、四国地方、九州地方及び首都圏地域における開発事業を対象といたすものであります。
国土総合開発法に基く開発事業は、各省各庁によってそれぞれ所管を異にして実施されるため、開発事業相互の進度に不均衡を来たし、総合的な効果が発揮せられない場合があります。このような場合に、経済企画庁がこれを調整いたしまして、総合開発の効果を上げようとするものであります。特定地域及び調査地域並びに東北地方、九州地方及び首都圏地域における開発事業を対象といたすものであります。
国土総合開発法にもとづく開発事業は、各省各庁によってそれぞれ所管を異にして実施されるため、開発事業相互の進度に不均衡を来たし、総合的な効果が発揮せられない場合があります。このような場合に、経済企画庁がこれを調整いたしまして、総合開発の効果を上げようとするものであります。特定地域及び調査地域並びに東北地方、九州地方及び首都圏地域における開発事業を対象といたすものであります。